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ご利用規約の確認
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STEP2
届出確認書の送付
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STEP3
登録情報の入力
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STEP4
内容確認
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STEP5
完了
完了
広告掲載規約
本契約に関し、申込者(以下「甲」という)は、風俗情報サイト「プレミアムバイ」(以下「当サイト」という)に掲載を申し込むことによって、当サイト運営者(以下「乙」という)と下記の契約を結ぶ。
第1条 (定義)
本契約において、広告掲載とは、インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されている当サイトの情報に広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。第2条 (目的)
甲は乙に対し広告掲載することを委託し、乙はこれを本サイトの一部分に広告掲載する。第3条 (広告の入稿)
①甲が広告掲載する広告の掲載データの入稿を行う場合には、乙が指定する日時までに、乙の指定する形式・形態で行うものとする。広告の差し替えを行う場合も同様とする。②前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は本契約に基づく義務の履行を免れる。この場合でも、乙は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告掲載料を甲に対して請求することができるものとする。
第4条 (広告内容の変更)
①甲から入稿された広告の掲載データの内容、形式またはデザイン等が不適切であると判断するときは、当該申込に係る広告を広告掲載せずに、その内容、形式またはデザイン等の変更を求めることができるものとする。②甲が前項に基づく乙の申入れを拒絶した場合、または乙が広告掲載開始日までに甲から変更承諾を得られない場合には、乙は甲に対して本契約を解除することができるものとする。
第5条 (甲の保証)
①甲は乙に対して、広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。②乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
③甲の広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害または損失を補償する。
④甲が広告に掲載する女性の写真は、実際に甲の店舗に所属している女性を撮影したものに限るものとする。
⑤甲が広告に掲載している女性の写真が、甲の店舗に所属している女性を撮影したものではないという疑いが生じたときは、乙は、甲に対して、その写真に撮影されている女性を乙指定の撮影方法で撮影した写真の提出を求めることができ、甲はこれに応じるものとする。
⑥甲は、その広告に、乙と競合するサイトへ誘引するような記載、その他乙の損失につながるおそれのある記載をしないものとする。
第6条 (広告掲載料)
①甲は乙に対して、広告掲載料として、当サイト記載の通りの掲載料金(以下「掲載料金」という)を支払うものとする。②甲は乙に対して、掲載料金を広告掲載月の前月28日限りで支払う。但し、広告掲載開始月においては、広告掲載開始前に支払う。
③支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払期日とする。
④広告掲載料の支払は、乙の指定する銀行口座に振り込むことによって行い、振込手数料は甲の負担とする。
第7条 (支払遅延)
①甲が第6条に定める広告掲載料その他乙に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、乙は、甲がすべての債務を完済するまで、甲との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を停止することができるものとする。②前項の場合、乙は甲に対し、当該広告掲載がなされなくても、掲載料を請求することができる。
第8条 (契約の解除)
①甲が次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。②第6条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合。
③本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき。
④差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政態が悪化したと乙が認めたとき。
⑤甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、甲から委託を受けた広告掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害するおそれがあると乙が判断したとき。
⑥甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき。
⑦甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙または第三者に損害を与える恐れのあるとき。
⑧甲の言動、要求等が一般常識の範囲を著しく超える事実が確認できたとき。
⑨甲の信用に著しい毀損が認められるとき。
⑩甲が第5条5の求めに応じず、かつ、その他の一切の事情から、第5条4の規定に違反していると乙が判断したとき。
⑪前項により本契約が解除され広告掲載が停止した場合は、乙がすでに受け取っている広告掲載料のうち、掲載停止後に対応する分についても、乙は甲に返還しないものとする。
第9条 (免責)
①停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、 本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、乙は損害賠償その他一切の責任を負わない。②乙の過失により甲の掲載データを消去し、広告掲載出来なくなった場合でも、甲は乙に対して何ら賠償を求めず一切の請求も行わない。(その場合、甲は乙に再度情報提供する。)
③本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
④甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。